GOCHIプラットフォーム加盟店規約

第1条(総則)

本規約は、Gigi株式会社(以下「弊社」といいます。)が運営するインターネットサービスの総称である「GOCHIプラットフォーム」(以下「本件サービス」といいます。)における、加盟店に適用される規約を定めることを目的とします。

第2条(定義)

本規約において使用する用語は、本規約において別途定義するもののほか、以下の各号の意味を有するものとします。なお、本規約において定義されていない用語であって本規約等において定義されている用語は、本規約等の定めに従うものとします。

(1)「売上金」とは、本規約等に基づき本サービス上で成立する売買契約に基づき加盟店に支払われる金銭をいいます。なお、疑義がないように確認しますが、「売上金」に利用料は含まれません。

(2)「加盟店」とは、第3条に従い、加盟店となることを申し込み、弊社が承認した店舗をいいます。

(3)「加盟店契約」とは、第3条第6項に基づき成立する、本規約に基づく契約をいいます。

(4)「クレジットカード決済等」とは、本件サービスにおける代金の1つの支払手段となるクレジットカード払い、キャッシュレスサービス等による決済をいいます。

(5)「寄付契約」とは、本規約等に基づき、利用者と加盟店のうちプロジェクト参加加盟店を運営する全事業者との間で締結する寄付に関する契約を意味します。

(6)「寄付金」とは、寄付契約に基づき支払われる金銭を意味します。

(7)「プロジェクト参加加盟店」とは、弊社が別途定める個別のプロジェクトに弊社の承認の上参加する加盟店をいいます。

(8)「本規約等」とは、本規約、基本利用規約、プライバシーポリシー及びガイド並びにこれらに関連する特約の総称をいいます。

(9)「本決済サービス」とは、クレジットカード決済等、決済代行業者又は収納代行業者からの支払の代理受領に関する弊社のサービスをいいます。

(10)「アカウント」とは、利用することができる商品等の数、売上額又は寄付金を確認することができる本件サービス上のアカウントであり、利用者用のアカウント及び加盟店用のアカウントから構成されます。

第3条(加盟店契約)

1. 店舗は、本件サービスの利用に先立ち、①本規約等並びに②(a)弊社が加盟店保有のホームページに掲載している写真や店舗情報を本件サービスに転載すること及び(b)弊社が当該写真のサイズ変更・切り抜きを行うなど一部改変等を行うこと、③弊社が提供する新サービスに加盟店として参加することに同意の上、弊社所定の方法により、弊社に対し、本決済サービスに係る加盟店契約の申込みを行うものとします。

2. 店舗は、本件サービスの利用に先立ち、本規約等に同意の上、弊社所定の方法により、クレジットカード会社等(以下、クレジットカード決済等を取扱う会社を「クレジットカード会社等」といいます。)との間で包括加盟店契約を締結した弊社に対して、クレジットカード決済等に係る加盟店契約の申込みを行うものとします。

3. 店舗は、前2項に定める申込みにおいては、弊社所定の方法により、弊社が指定する情報を届出るものとします。なお、店舗及び加盟店は、店舗による加盟店契約の申込後又は加盟店契約成立後に弊社が新たなクレジットカード会社等との間で包括加盟店契約を締結した場合、弊社が新たなクレジットカード会社等から求められた情報を店舗及び加盟店の事前の承諾なく提出することに同意をしたものとします。

4. 弊社は、第1項及び第2項に定める申込みに対し、弊社所定の審査を行うものとし、加盟店として承認するか否かを決定するものとします。なお、弊社は、以下の各号のいずれかに該当するものと合理的な理由に基づき判断した場合は、加盟店として承認いたしません。

(1)店舗が過去に本規約等の違反等により、弊社から利用停止等の処分を受けている場合

(2)店舗による登録内容に正確ではない情報又は虚偽の情報が含まれている場合

(3)店舗が弊社の運営、サービス提供若しくは他の利用者の利用を妨害する又はそれらに支障をきたす行為を行った場合やそのおそれがあると弊社が判断した場合

(4)店舗が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等日本政府若しくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者に該当すること、又は暴力団員等と一定の関係を有すること(暴力団員等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められること、又は、店舗が法人の場合、暴力団員等がその経営を支配し、若しくはその法人の経営に実質的に関与していると認められること、その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること)(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)が判明した場合

(5)店舗が審査時点で、休業を除き、閉業している場合あるいは開業していない場合

(6)その他弊社が不適当であると判断する場合

5. 店舗は、反社会的勢力のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて弊社の信用を毀損し又は弊社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。

6. 弊社が第4項に定める加盟店としての承認を行った時点で弊社及び店舗の間に本規約に基づく加盟店契約が成立するものとし、加盟店は、その承認後に第8条に定める引出申請等の本サービスを利用することができます。

7. 前項に定める加盟店契約が成立しなかった場合は、店舗は、本件サービスを利用することができないものとします。なお、弊社は、第1項及び第2項に定める申込みに対し、加盟店として承認しなかった場合でも、店舗に対し、その理由を開示する義務を負わず、また、これにより店舗が何らかの不利益又は損害を被った場合であっても、何らの責任を負わないものとします。

8. 加盟店契約が成立した加盟店は、本サービスの内容を加盟店の従業員に周知し、本サービスの運用に支障をきたさないよう配慮する義務及び利用者に損害を与えない義務を負うものとします。

9. 加盟店は、クレジットカード決済等の包括加盟店となる弊社に対し、当該決済手段に係るクレジットカード会社、決済事業者又は収納代行業者から支払われる代金につき、代理受領権限を付与します。また、加盟店は、弊社が決済事業者又は収納代行業者との間で締結する決済サービスに関する加盟店契約により必要となる場合には、代金債権を弊社に譲渡することに同意します。なお、弊社は、地域を限定して決済事業者及び収納代行業者を指定することができるものとします。

10. 加盟店は、弊社に対し、利用者から支払われる代金を代理受領する権限(クレジットカード決済等に係るクレジット会社、決済事業者又は収納代行業者からの代金の支払いに伴う金銭の受領を含みます。)を付与するものとします。これらの代理受領権限に基づき金銭を受領した弊社は、第8条に基づき、加盟店に支払いを行うことがあります。

11. 加盟店は、弊社からさらに決済事業者及び収納代行業者に対して、代金を代理受領する権限を付与することに同意するものとします。

12. 加盟店は、本サービスを通じて得た個人情報等に関しまして、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。

13. 加盟店と利用者との間で、加盟店が発行した本件支払い手段につき売買契約が成立し、弊社は当該売買契約の当事者でないことを確認します。

14. 加盟店が自らの事情により商品等を利用者に提供することができない場合及び商品等の価格を変更する場合において、加盟店は、自らの責任及び負担で解決し、弊社は一切の責任及び負担を負いません。

15. 加盟店が利用者に対し商品等を提供し、利用者が加盟店に対し本件支払い手段による決済を申し出た場合において,加盟店が本サービスの利用上当該本件支払い手段による決済を行うことができなかったときは、いかなる理由による場合も、加盟店は自らの責任及び負担で解決し、弊社は一切の責任及び負担を負いません。

第3条の2(インボイス制度に伴う加盟店による対応)

1.当社は、次の要件をみたす場合、利用者に対し、当社が媒介者交付特例を利用して、加盟店の名称及び登録番号を記載し適格請求書を交付します。

(1)加盟店が適格請求書発行事業者であること

(2)加盟店が当社に対して事前に適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を通知すること

2.前項に基づき当社が適格請求書を交付する場合、加盟店は利用者に対し、適格請求書及び当該取引に関する領収書を交付しません。また、前項に基づき当社が加盟店に代理して加盟店の適格請求書を交付する場合、当社は加盟店に対し、利用者に交付した適格請求書の電磁的記録を保存し、交付します。

第4条(寄付に関する特則)

1. プロジェクト参加加盟店は、前条に定める加盟店契約締結に際して、利用者のプロジェクト参加加盟店に対する寄付金を加盟店に代わって受領する権限を弊社又は弊社が指定する者に対し付与します。

2. 利用者と全プロジェクト参加加盟店を運営する全事業者との間で成立した寄付契約は、全利用者による寄付金を合算したうえで、別途弊社ウェブサイト上で公表する時点における全プロジェクト参加加盟店の店舗数に応じて寄付金を均等分割して、プロジェクト参加加盟店を運営する事業者に対して、店舗数に応じて支払う旨を内容とします。なお、プロジェクト参加加盟店が寄付契約締結後、加盟店契約を終了させた場合(解除、解約などいかなる場合を含みます。)、当該プロジェクト参加加盟店に支払われる予定であった寄付金額は、別途当社ウェブサイト上で公表する時点における他のプロジェクト参加加盟店に均等分割されるものとします。

3. 弊社は、利用者の寄付契約の相手方となるプロジェクト参加加盟店に対し、前項により配分される寄付金を、第8条に定めるところにより引渡します。

第5条(クレジットカード等による決済)

1. 加盟店は、自らが発行した本件支払手段につき、本規約等に基づき売買契約が成立した場合において、利用者が、本規約等に定めるところにより、弊社所定の方法で代金の支払の全部又は一部にクレジットカード決済等を利用する旨の意思表示を行い、弊社がこれを承認した場合には、本規約等に従って適正にクレジットカード決済等を受け入れるものとします。

2. 弊社は、第3条第9項及び第4条第1項に定める代理受領権限に基づき、クレジットカード会社等の決済事業者又は収納代行業者から代金及び寄付金相当額を受領します。

第6条(売上金及び寄付金の計上)

弊社は、利用者による支払が完了したことの通知を受けた場合、①利用者が支払った代金額、又は②(i)利用者から寄付先として指定され加盟店に対する寄付金、又は、(ii)プロジェクト参加加盟店に対し均等割りにより割り当てられた寄付金を、加盟店のアカウント上において売上金又は寄付金として計上するものとします。

第7条(クレジットIDについて)

1. 本サービスにおいては、加盟店は、弊社が提供するシステムを利用することにより、クレジットIDを保持しないこととします。

2. 弊社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に定めるシステムが割賦販売法により求められる措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、当該システム又はクレジットIDの管理の方法の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。

第8条(引出申請)

1. 弊社は、加盟店に対し、毎月末日を締め日として精算し、締め日が属する月の翌月末日限りで、売上金から弊社所定の利用料及び振込手数料を控除した金額を、加盟店が店舗登録時に登録した金融機関の口座に振り込む方法により支払います。なお、弊社は当該振込をしたことにつき何らの責任及び負担を負いません。但し、引き渡すべき売上金総額が振込手数料を下回る場合、弊社は当月における振り込みを行わず、第2項乃至第4項に従って手続きをするものとします。

2. 加盟店は、本条第1項但書の場合及び第17条の場合、第6条に基づき加盟店のアカウント上に売上金又は寄付金が計上された日から180日以内(以下「引出申請期限」といいます。)に、弊社所定の手続により、弊社に対し引出申請を行うものとします。

3. 引出申請に当たっては、弊社所定の本人確認を求めることがあり、かかる本人確認が終了するまでは、前2項の支払いを留保させていただくことがあります。

4. 引出申請期限を経過してもなお引出申請が行われない場合、弊社は加盟店からの特段の異議がない限り加盟店からの引出申請があったものとみなし、売上金の全額から弊所所定の利用料及び振込手数料を控除した金額を、加盟店が店舗登録時に登録した金融機関の口座に振り込む方法により支払います。なお、弊社は当該振込をしたことにつき何らの責任及び負担を負いません。また、本項に基づき、弊社が振込手続を行ったにもかかわらず、加盟店が登録した金融機関口座に振り込むことができない場合及び/又は引き渡すべき売上金総額が振込手数料を下回る場合には、弊社は、当該加盟店が、弊社に対する当該売上金の支払請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。

5.引出申請を受け付け当社に振込を実行したもののエラーになった場合、以下のとおり対応します。
(1) 弊社が加盟店に対し、半年間、連絡を取り、振込先情報の確認をメールまたは電話で行います。

(2) 前号にかかわらず、半年間経過しても連絡がつかない場合、弊社は、加盟店に対し、郵送で連絡を行います。

(3) 弊社が加盟店に対し第1号に基づき連絡を開始した時点から9カ月が経過し、かつ、その間、加盟店と連絡がつかない場合、弊社は、当該加盟店が弊社に対する振込未了の売上金の支払請求権を放棄したものとみなします。

第9条(禁止事項)

加盟店は、以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。

(1)法令又は本規約等に違反する行為

(2)商品等の提供をしていないにもかかわらずあたかも商品等を提供をしたかのように振る舞い商品等の提供をしないなど本規約等の精神に照らして不適切な行為

(3)弊社のご利用上の注意に反する行為

(4)弊社のサービス運営を妨げること

(5)自分以外の人物を名乗ること

(6)他の利用者の利用者資格を利用して弊社のサービスを利用すること又は自らの利用者資格を利用させること

(7)弊社、利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権その他の権利又は利益を侵害すること、又は、そのおそれのある行為

(8)弊社又は他の利用者の利益を侵害すること

(9)青少年の心身に悪影響を与える行為

(10)公序良俗に反する行為

(11)他の利用者が、理解することができなかったり、誤解や混乱をするおそれのある行為

(12)他の利用者のプライバシーを侵害したり、名誉を毀損したり、精神的損害を与えること

(13)弊社又は他の利用者に経済的損害を与えること

(14)他の利用者に物理的損害を与えること

(15)他の利用者が迷惑や不快感を感じるおそれのある行為

(16)他の利用者と紛争が生じる可能性のある行為

(17)民族、人種等による差別を意識させたり、それらにつながる行為

(18)倫理的視点で認められないと弊社が合理的な理由に基づき判断する行為

(19)コンピュータウィルスの送信など、コンピュータの機器、通信回線、ソフトウェア等の機能に悪影響を及ぼす行為

(20)弊社が提供するサービスに繋がっているサーバーやネットワークに対して悪影響を及ぼすこと

(21)弊社がサービスを提供する上で関係するあらゆるシステムに対して、不正にアクセスすること

(22)弊社が提供するインターフェイスとは別の手法を用いてサービスにアクセスすること

(23)弊社のウェブサイトに関連するシステムやソフトウェアのセキュリティホールやエラー、バグ等を利用した行為

(24)弊社のウェブサイトに関連するシステムやソフトウェア、プロトコル等をリバースエンジニアリングや逆アセンブル等の手法により解読する行為、これらを改ざん、修正等する行為、及び、これらを複製、二次利用する行為

(25)マネー・ロンダリングを目的とした行為

(26)飲食以外のサービスを本件サービス上を通じて提供する行為

(27)その他、弊社が合理的な理由に基づき不適切と考える行為

第10条(調査、報告等)

1. 弊社は、本規約等若しくは法令の違反若しくはそのおそれ、若しくはデータの不整合、若しくはそのおそれがある、又は加盟店に関する苦情の発生の状況その他の事情に鑑み、必要があると認めたときは、加盟店に対し、調査、報告、資料の提出等を求めることができるものとし、加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。

2. 弊社は、前項に基づく調査、報告、資料の提出等を踏まえ、加盟店に対し必要な指導を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。この場合、弊社は、加盟店に対し、期間を定めて前項に定める調査の結果是正すべきと判断した事項の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、これに応ずるものとします。

3. 本サービスに関し、関係各省庁その他行政機関等から調査、報告、資料の提出等を求められた場合又は指摘若しくは指導があった場合には、加盟店は、弊社の指示に従い、調査、報告、資料の提出等を行い、また、当該指摘又は指導に従った措置を採るものとします。

第11条(売上金・寄付金の支払義務の不発生及び留保)

1. 加盟店が利用者との間で締結した売買契約又は寄付契約について、以下のいずれかの事由に該当する場合、弊社は、第8条に基づく売上金及び寄付金の引渡義務を負わないものとします。

(1)加盟店が本規約等に違反した場合

(2)加盟店が本規約等に基づき弊社に提供すべき情報を提供せず、又は提供された情報が虚偽若しくは不正確である場合

(3)第8条第4項に基づき、加盟店が支払請求権を放棄したものとみなされる場合

(4)その他弊社が売上金及び寄付金の引渡しが不適当であると合理的な理由に基づき判断する場合

2. 加盟店が利用者との間で締結した売買契約及び寄付契約について、以下のいずれかの事由に該当する場合、弊社は、第8条に基づく売上金及び寄付金の引渡しを留保することができるものとします。なお、本項に基づく措置について、弊社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

(1)加盟店又は利用者が本規約等に違反した疑いがある場合

(2)加盟店又は利用者が、本規約等に基づき弊社に提供すべき情報を提供せず、又は提供された情報が虚偽若しくは不正確である場合及びその疑いがある場合

(3)当該代金に係る債権について、差押え、仮差押え、滞納処分等があった場合

(4)本規約等に定めるところに従い、弊社が加盟店又は利用者につき調査の必要があると判断した場合

第12条(売買取引又は寄付契約が取消し等になった場合の取扱い)

1. 本サービスによる決済の対象となった売買及び寄付取引の取引が完了した後は、原則としてキャンセルをすることはできません。但し、当該売買取引及び当該寄付取引が法律の定める要件により取消し得る場合又は無効の場合において、弊社が加盟店又は利用者から弊社所定の方法で通知を受け、弊社が当該売買取引及び当該寄付取引に係る本サービスによる決済の利用の取消しを認めた場合は、弊社は、売上金及び寄付金の付与を取り消すものとします。

2. 前項但書の場合において、当該加盟店のアカウントの売上金及び寄付金の残高が、当該売買取引及び当該寄付取引により付与された金額に不足する場合、弊社は、当該不足分は加盟店から返還を受けた上で、当該売買取引及び当該寄付取引における本サービスによる決済額を弊社所定の方法により利用者に支払うものとします。

3. 加盟店は、本サービスによる決済の対象となった売買取引及び当該寄付取引が取消し又は解除となった場合であっても、利用者に対し払戻しをすることはできないものとします。

第13条(本サービスの停止)

弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には加盟店に事前に通知することなく一時的に本サービスの全部又は一部を停止する事ができるものとします。その際、利用者に損害が発生した場合であっても、弊社は一切の責任を負わないものとします。

(1)サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生その他の理由により本サービス又は本件サービスの提供ができなくなった場合

(2)定期的な又は緊急のシステム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含みます。)の保守、点検、修理、変更を行う場合

(3)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合

(4)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合

(5)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合

(6)法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合

(7)その他、運用上又は技術上弊社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合

第14条(契約期間)

1. 加盟店契約は、加盟店契約が解約若しくは解除された場合又は本サービスを含む本件サービスが終了した場合に、終了するものとします。

2. 加盟店は、営業を中止するなど商品等の対価支払いのために本件支払手段が利用できなくなる場合、弊社に対し、営業を中止する30日前に通知するものとします。

第15条(解約)

加盟店は、弊社所定の手続を行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。

第16条(サービス利用の強制的停止又は解除)

1. 弊社は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当した場合又は該当したと弊社が合理的な理由に基づき判断した場合、事前の通知なしに、本サービス利用の停止又は加盟店契約の解除を行うことができるものとし、弊社は、その理由を説明する義務を負わないものとします。なお、弊社は、利用者が以下の各号のいずれにも該当しないことを確認するために、弊社が必要と判断する確認を行うことができ、かかる確認が完了するまで本サービスの全部又は一部へのアクセスの拒否、利用停止等の措置を取ることができます。

(1)法令又は本規約等に違反した場合

(2)商品等の提供をしていないにもかかわらずあたかも商品等を提供をしたかのように振る舞う場合商品等の提供をしないなど不正行為があった場合

(3)登録した情報が虚偽の情報であると弊社が判断した場合

(4)本規約等上必要となる手続又は弊社への連絡を行わなかった場合

(5)登録した情報が既存の登録と重複している場合

(6)登録した携帯電話番号又はメールアドレスが不通になったことが判明した場合

(7)加盟店が債務超過、無資力、支払停止又は支払不能の状態に陥った場合

(8)他の利用者や第三者に不当に迷惑をかけた場合

(9)登録した金融機関の口座に関し違法、不適切その他の問題があることが当該金融機関による指摘その他により判明した場合

(10)本規約第3条第4項各号のいずれかに該当する場合

(11)加盟店が自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は風評を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて、信用を毀損若しくは業務を妨害する行為をした場合

(12)その他弊社が加盟店として相応しくないと判断した場合

2. 弊社は、本条の措置を受けた加盟店に対し、将来にわたって弊社が提供するサービスの利用及びアクセスを禁止することができるものとします。

3. 弊社は、本条の措置の時点で加盟店に支払われることとなっていた金銭等について、当該加盟店に対する支払を留保すべき相当の事由があるものと合理的理由に基づき判断した場合には、支払いを留保することができるものとします。

4. 第1項各号のいずれかに該当した加盟店は、弊社に対し、弊社及び利用者に発生した一切の損害を賠償するものとします。

5. 弊社は、本条の措置により生じる損害について、一切の責任を負わないものとします。

第17条(加盟店契約終了後の処理)

1. 解除、解約その他理由のいかんを問わず、加盟店契約が終了した場合は、加盟店たる利用者は、本件サービスにおいて、出品を行うことはできないものとします。なお、この場合においても、加盟店は、加盟店契約終了前に行った出品に係る義務又は責任を免れるものではありません。

2. 加盟店契約が終了した場合、加盟店は、前項で確認する商品の提供等の義務履行後、速やかに第8条に定める引出申請をします。

3. 前項にかかわらず、加盟店が営業を中止するなど役務の提供をやめる場合、加盟店は、弊社に対する第14条第2項に基づく事前通知を経た上で、第8条に定める引出申請をするものとします。

第18条(加盟店契約上の地位等の譲渡の禁止)

加盟店は、弊社の書面による事前の承諾なく、加盟店契約上の地位及び加盟店契約に基づく権利又は義務につき、第三者に譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分を行ってはならないものとします。

第19条(本規約の変更)

1. 弊社は、必要に応じ、弊社所定の方法により加盟店に通知すること、又は弊社が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示をすることにより、本規約の内容を随時変更できるものとします。

2. 本規約の変更後に、加盟店が本サービスを利用した場合又は弊社の定める期間内に第15条に定める解約手続をとらなかった場合には、加盟店は、変更後の本規約に同意したものとみなされます。

3. 弊社は、本規約の改訂又は変更により加盟店に生じた全ての損害について、それが弊社の故意又は重過失に起因する場合を除き、一切責任を負いません。

第20条(定めのない事項等)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、加盟店は、ユーザー利用規約を含めた弊社の定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、弊社及び加盟店は、信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

第21条(言語)

本規約は、日本語を正文とします。本規約につき、参考のために英語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、英訳はいかなる効力も有しないものとします。

第22条(準拠法及び管轄裁判所)

1. 本規約の準拠法は日本法とします。

2. 本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2019年10月31日 v1.0

2020年03月10日 v1.1

2020年04月03日 v1.2

2020年04月25日 v1.3

2020年05月10日 v1.4

2020年8月25日 v2.1

2021年1月4日 v3.0

2021年12月3日v3.1

2022年4月6日v3.2

2022年6月23日 v3.3

2022年9月30日 v3.4

2023年11月28日 v3.5


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